駐車場にかかる税金
土地を有効活用しやす駐車場ですが、税金の課税はどうなるのでしょうか。
今回は、駐車場の課税・非課税について詳しくご紹介します。
・どのような場合に駐車場に税金がかかるのか
土地を駐車場として貸付した場合の消費税はとても複雑に感じます。そのため、経理をする際は正しい基礎知識を学んでおくことが大切です。
国税庁によると、土地の譲渡や貸付は税金の対象ではありません。しかし、駐車場としての貸し出しやコンクリートなどで地面を整備している場合や建物を設置して駐車場としている場合は課税対象です。
たとえばプールやテニス場などに設置された駐車場の場合、施設利用がメインであり土地の貸付は施設の貸付と関連しているものになるので税金が課税されます。
また、砂利や空き地などの土地を駐車場として貸し付けした場合は、非課税になります。
ただし条件があり、貸付期間が1ヶ月未満(たとえば花火大会など)であれば課税対象とみなされるので注意しましょう。
駐車場への税金課税の例外
駐車場には月極駐車場やコインパーキングなどさまざまです。
税金が課税される駐車場の場合でも、特定の条件によって非課税となる場合があります。
コインパーキングなどの運営は、地主または業者のどちらが土地を整備したのか(アスファルトなど)で消費税の課税区分が変わります。
・地主が業者に土地を貸して業者が整備し駐車場を貸付した場合は「非課税」
・地主が用地を整備して業者が駐車場を貸付けた場合は「課税」
コインパーキングを運営するのは業者が多いですが、業者が駐車場として貸付するまでどのような経緯だったのかが、税金の課税・非課税に関わります。

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